一人親方の労災保険
東京SR経営労務センターでは、建設業の一人親方(従業員を雇用していない事業主)の労災保険事務組合(東京SR建設業労災福祉協会)を併設しています。加入は、東京SRの社会保険労務士会員を通してお申込み下さい。
一人親方の範囲
- 一人親方とは、常態として労働者を使用しないで建設の事業(土木、建築、その他工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊もしくは解体又はその準備の事業)に従事しているものに限ります。(法人の事業主も該当します)
- 大工・左官・とび・石工・建具師等が該当しますが、建設業に関係する事業に従事する方であれば職種についての限定はありません。
- 一人親方が行う事業に従事する家族従事者も加入できます。
- 一人親方の住所(居住地)が東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・山梨県・茨城県・栃木県・群馬県・静岡県の方に限ります。
特別加入時の健康診断
一人親方の住所一人親方等の特別加入時の健康診断については、中小事業主等の特別加入時の健康診断とまったく同じです。
一人親方等の給付基礎日額と特別加入保険料
希望できる給付基礎日額(休業補償・障害補償・遺族補償の基準となる額)は次のようになっています。
給付基礎日額 | 特別加入保険料(年間) |
---|---|
25,000円 | 155,125円 |
24,000円 | 157,680円 |
22,000円 | 136,510円 |
20,000円 | 124,100円 |
18,000円 | 111,690円 |
16,000円 | 99,280円 |
14,000円 | 86,870円 |
12,000円 | 74,460円 |
10,000円 | 62,050円 |
9,000円 | 55,845円 |
8,000円 | 49,640円 |
7,000円 | 43,435円 |
6,000円 | 37,230円 |
5,000円 | 31,025円 |
一人親方等の労災保険の保険率
事業の種類に関係なく、特別加入者の保険率は、一律1000分の17となります。
年間保険料=給付基礎日額×365×保険率
事務委託をすることができる業務の範囲
労働保険事務組合に委託できる業務は下記のとおりです。
- 概算保険料、確定保険料その他労働保険料及びこれに係る徴収金の申告・納付に関する事務
- 雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出、被保険者の転入及び転出の届出その他雇用保険の被保険者に関する届出等に関する事務
- 保険関係成立届、労災保険又は雇用保険の任意加入申請書、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
- その他労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務
社労士へ委託するので社会保険手続きもOK
社会保険手続きは、労働保険事務組合としては行うことができません。しかし、東京SRへ委託する場合は必ず社労士を通じて委託しますので、委託されている社会保険労務士の業務として社会保険手続きを行うことが可能です。