委託のメリット

事務委託をするとこんなメリットが!

手間いらずです
労働保険についての申請、届出、報告に関する事務、雇用保険の被保険者資格得喪事務、離職証明書など雇用保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の手間が省けます。

ラクラク納付
概算保険料の額にかかわらず年3回に分割納付できます。たとえ1万円の概算保険料でも分割納付はOKです。「委託しない会社の場合は、概算保険料が40万円(労災保険・雇用保険いずれか一方の成立している場合は20万円)以上ないと分割納付はできません」

さらに安心
原則として労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、特別に加入することができます。

事務委託をすることができる業務の範囲

労働保険事務組合に委託できる業務は下記のとおりです。

  1. 概算保険料、確定保険料その他労働保険料及びこれに係る徴収金の申告・納付に関する事務
  2. 雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出、被保険者の転入及び転出の届出その他雇用保険の被保険者に関する届出等に関する事務
  3. 保険関係成立届、労災保険又は雇用保険の任意加入申請書、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する事務
  4. 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  5. その他労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務

社労士へ委託するので社会保険手続きもOK

社会保険手続きは、労働保険事務組合としては行うことができません。しかし、東京SRへ委託する場合は必ず社労士を通じて委託しますので、委託されている社会保険労務士の業務として社会保険手続きを行うことが可能です。