中小事業主等の労災保険
労災保険の主たる目的は、労働者の業務災害または通勤災害に対して保険給付を行い労働者を保護することですが、労働者として扱われない中小事業主等の中には、その業務等の実態、災害の発生状況、の不十分性からみて、労働者に準じた保護を必要とする人たちがいます。
これら、本来は労災保険に加入できない人でも一定の条件が整っていれば任意に加入することができる制度が「特別加入」です。
東京SR経営労務センターでは、中小企業の事業主・法人の役員・家族従事者も、労災保険に特別加入できます。それには労働保険事務組合に労働保険の事務委託をすることが必要です。
特別加入時の健康診断の受診
特別加入予定の業務の種類 | 特別加入前に従事した通算期間 |
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粉じん作業を行なう業務 | 3年 |
身体に振動を与える業務 | 1年 |
鉛業務 | 6か月 |
有機溶剤業務 | 6か月 |
※健康診断に要する費用は国が負担します。
特別加入者の労災保険料
希望する給付基礎日額の保険料算定基礎額に、当該事業所に適用されている業種に定められた労災保険率を乗じた額です。
特別加入保険料算定基礎額表
給付基礎日額 | 保険料算定基礎額 (給付基礎日額×365日) |
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25,000円 24,000円 22,000円 20,000円 18,000円 16,000円 14,000円 12,000円 10,000円 9,000円 8,000円 7,000円 6,000円 5,000円 4,000円 3,500円 | 8,760,000円 8,030,000円 7,300,000円 6,570,000円 5,840,000円 5,110,000円 4,380,000円 3,650,000円 3,285,000円 2,920,000円 2,555,000円 2,190,000円 1,825,000円 1,460,000円 1,277,500円 | 9,125,000円
※年度途中での給付基礎日額の変更はできません。
例:給付基礎日額10,000円、その他の各種事業(3/1000)の場合
3,650,000円×3/1000 = 10,950円・・・特別加入保険料(年間)
事務委託をすることができる業務の範囲
労働保険事務組合に委託できる業務は下記のとおりです。
- 概算保険料、確定保険料その他労働保険料及びこれに係る徴収金の申告・納付に関する事務
- 雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出、被保険者の転入及び転出の届出その他雇用保険の被保険者に関する届出等に関する事務
- 保険関係成立届、労災保険又は雇用保険の任意加入申請書、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
- その他労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務
社労士へ委託するので社会保険手続きもOK
社会保険手続きは、労働保険事務組合としては行うことができません。しかし、東京SRへ委託する場合は必ず社労士を通じて委託しますので、委託されている社会保険労務士の業務として社会保険手続きを行うことが可能です。