労働保険事務組合について
労働保険事務組合(略称:事務組合)とは、厚生労働大臣から労働保険の事務処理を行うことを認可された、中小事業主等の団体です。
事業主は事務組合に事務処理委託を取り交わすことにより、労働保険の成立から従業員の入退社及び労働保険料の確定申告に関する手続き等は事務組合で行なうこととなり、事業主は煩雑な労働保険事務処理についての簡素化が図られ、本来労災保険に加入することができない事業主(代表者以外の取締役の方についても)も労災保険の特別加入制度を利用して労災保険に加入することができることとなり、また、労働保険料については保険料が少額(※1)であっても、年3回分納が可能になり金銭的負担を軽減できる仕組みになっております。
ただし、委託の手続きに関しては東京SR経営労務センター会員の社会保険労務士を経由して行なうことが必要で、直接に東京SR経営労務センターに事務処理委託をすることはできません。
※1:通常は、労働保険(労災保険及び雇用保険)適用事業所の場合、翌年度の概算保険料が40万円未満の場合は、前年の不足分も含めて一括納付です。
事業主等に代わって労働保険の保険料の申告や算出、労働基準監督署及び公共職業安定所へ書類の提出を行うなど、労働保険に関する事務の一切(印紙保険料に関する事務を除く)を代行します。
委託できる事業主は、業種、労働者の人数により次のように決められています。
業種 | 労働者数 |
---|---|
金融業 保険業 不動産業 小売業 飲食業 | 50人以下 |
卸売業 サービス業 | 100人以下 |
上記以外の業種 | 300人以下 |
委託することができる地域
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県、茨城県、栃木県、群馬県にある事業所です。
東京SRの特色
当SRセンターは、個々の社会保険労務士会員が、それぞれの関与先を事務委託することにより団体を組織しているところに大きな特色があります。
- 東京SRの会員である社会保険労務士に業務委託契約をして頂きます。
- 社会保険労務士を通じて、労働保険事務委託書等の所定の各種届書を提出し
- 入会金および年会費を納入して頂くことにより、事務委託が成立いたします。
※事業主の方が直接東京SRに事務委託をすることはできません。