重度心身障がい者医療費助成制度
事例の内容 令和7年1月〔№152〕その他
1.顧問先A社の従業員Bには「重度心身障害」を有する11歳の被扶養者Cがいる。
2.C(自閉症である)は全身麻酔による乳歯の抜歯手術の治療を受けた。
当該治療に対する自負担額は29,810円であった。
3.上記2の自負担額29,810円について、健康保険上の利用できる制度に関してA社代表者を介して相談があった。
処理経過等
1.当該自己負担額29,810円は、高額療養費自己負担額21,000円以上であり、高額療養費の対象となるが自己負担限度額未満なので高額療養費支給申請はできない旨を伝えた。
2.Bの経済環境等を斟酌しBの居住地(埼玉県志木市)の自治体へ問い合わせを行ったところ、医療費助成制度として「重度心身障がい者医療費助成制度」があり、被扶養者Cは当該制度の要件に該当したため当該制度を利用することができた。
法令、注意点等
1.重度心身障がい者医療費制度に関しては被保険者の居住地自治体へ問い合わせを行い要件を確認すること。
【志木市の重度心身障がい者医療費助成制度】
https://www.city.shiki.lg.jp/site/fukushi-syougai/1370.html
2.要件
① 身体障がい者手帳(1級から3級)の確認
② 療養手帳A、Bの人
③ 精神障がい者保健福祉手帳1級の人
3.自己負担限度額未満の場合は高額療養費不支給決定通知書が必要となるので要注意。
4.他の助成金を請求して給付がある場合、調整があることに注意が必要。
5.提出書類
① 重度心身障がい者医療費請求書
② 利用した医療機関の領収書
※ ここに紹介した事例は、会員の体験等に基づくものです。類似の事案については異なる取扱いが生ずる場合もありますので、詳しくは所轄行政機関等で確認してください。
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